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平成30年度和歌山県チャレンジド工賃水準倍増事業
実施要綱

 1 事業の目的

この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項 に規定する生活介護及び同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を 行う施設及び同条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「障害者就労施設」 という。)における工賃・賃金の向上を図るための取組を推進し、もって障害者が地域 で自立して生活することを支援するものである。
 

2実施主体

この事業は、社会福祉法人、民法第34条の規定により設立された法人(社団法人 及び財団法人)又は特定非営利活動法人等であって、適切な事業運営ができると認められるものに委託するものとする。
 

3 対象となる障害者就労施設

(1) 就労継続支援A型事業所(経営改善計画書若しくは賃金向上計画を和歌山県若し
くは和歌山市に提出している事業所又は和歌山県が認めた事業所)
(2) 就労継続支援B型事業所
(3)生活介護事業所(生産活動を行っている場合)及び地域活動支援センターのうち
、「工賃向上計画」を作成し、積極的な取組を行っており、工賃の向上に意欲的に 取り組む事業所について和歌山県が認めた事業所
 

4 事業の内容

チャレンジド工賃水準倍増事業の事業内容については、次のとおりとする。
(1) 工賃・賃金向上コーディネート事業
地域性や障害者就労施設の特色に応じた個別の相談に加え、企業・農業者等と 障害者就労施設間の連携を促進するための支援を行い、障害者就労施設の工賃・ 賃金の向上を図る。
具体的には以下の(ア)から(ク)の支援を行う。
ア 経営内容や作業内容を把握し、工賃・賃金向上に向けたコーディネート
イ 企業や農業者等を訪問し、ニーズや課題の把握を通じて、障害者就労施設 の業務受注の開拓支援
ウ 障害者就労施設の自主製品の販路開拓支援や施設外就労の開拓支援
エ 企業や農業者等との業務取引に関するコーディネート
オ「共同受注に係る取組を効果的に推進するための企画や調整
カチャレンジド工賃水準倍増事業業務全体の企画や調整
キ 大規模イベントでの販売や大量の作業の受注等、障害者就労施設単独では 実施困難で、広域での複数障害者就労施設の共同実施がより効果的である各 種事業の企画や調整
ク 次の(2)~(5)に記載された事業の企画、調整及び運営を行う。
(2)障害者就労施設職員の人材育成(生産活動への企業的手法の導入)のための研 修等に係る事業
障害者就労施設の職員を対象に、商品開発や販売戦略、生産効率向上のための 企業的手法の導入等に係る研修会を開催する。
(3) インターネットを活用した工賃向上計画又は県が実施する賃金向上のための取組の情報提供
次の内容を情報収集して、受託者のホームページで広く情報発信する。
ア 障害者就労施設が提供する物品等や役務の提供内容
イ 官公需の発注情報
ウ 研修会の案内
(4) 展示・即売会の開催
展示・即売会を紀北、紀中及び紀南の各地域において定期的に開催し、参加する障害者就労施設に対してコーディネーターがアドバイスを行う。
(5)農福連携による障害者の就農促進プロジェクト。
農業分野での障害者の就労を支援し、障害者の工賃・賃金の向上及び農業の支え手の拡大を図るため、障害者就労施設へ農業に関する専門家の派遣による農業技術に係る指導や助言、6次産業化支援や農福連携マルシェの開催等を支援する。 具体的には以下の(ア)から(オ)を実施する。
ア 農業に関する十分なノウハウを有していない障害者就労施設に対し、農業の専門家の派遣による農業技術の指導や助言
イ 農業の専門家の派遣による6次産業化への取組支援
ウ 農業に取り組む障害者就労施設による農福連携マルシェの開催支援
エ 農業に取り組んでいる障害者就労施設の好事例を収集し、他の障害者就労
施設で共有する等の意識啓発
オ 農業生産者と障害者就労施設による施設外就労とのマッチング支援
 

5 支援の方針

障害者就労施設における利用者の工賃・賃金向上は、就労支援に対する障害者就労施設の前向きな意思が必要であり、職員、利用者及び保護者が一致団結して取り組まなければ実現することができないため、障害者就労施設の主体性を引き出すことに重点を置いて支援する。
また、チャレンジド工賃水準倍増事業により支援している障害者就労施設における取組の好事例を広く情報発信し、次に続く障害者就労施設の工賃・賃金向上の促進を図る。


 


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